解説
先発品の「特別の料金」の計算方法と、領収書の見方
2026年6月から、先発品を希望すると薬価差の2分の1を特別の料金として払います。計算のしかた、医療費控除との関係、後発品に替えたときの差を薬剤師が解説します。
薬剤師(薬機法管理者)が執筆。更新 2026-09-07
制度の概要
後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品を、患者の希望で使う場合、先発品と後発品の価格差の一部を「特別の料金」として患者が別に負担します。2024年10月に価格差の4分の1で始まり、2026年6月1日から2分の1に引き上げられました。
医療上の理由で先発品が必要な場合(後発品で副作用が出た、剤形の違いで服用が難しいなど)や、薬局に後発品の在庫がない場合は対象外です。
計算のしかた
特別の料金 =(先発品の薬価 − 後発品の薬価)× 数量 × 2分の1 + 消費税。実際は点数に換算してから計算するため、数円のずれが出ます。
たとえば先発品100円、後発品60円の薬を30錠なら、差額40円×30錠×1/2=600円に消費税を足して約660円です。これとは別に、後発品相当の薬剤費と技術料の3割負担があります。
医療費控除との関係
特別の料金は医療費控除の対象です。ただし保険給付の外なので、マイナポータルで取得する医療費通知には載りません。領収書を保管し、確定申告のときに手で加える必要があります。
後発品に替えるとどうなるか
特別の料金はなくなり、薬剤費の3割負担も後発品の薬価で計算されるので下がります。先発品を続ける理由がはっきりしない場合は、薬局で相談する方が控除で取り返すより早いです。
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よくある質問
子どもの医療費助成で窓口が0円でも、特別の料金はかかりますか
かかります。特別の料金は保険給付の外なので、自治体の助成の対象外になるのが一般的です。自治体によって扱いが異なるため、お住まいの自治体で確認してください。
先発品しかない薬にもかかりますか
かかりません。後発品が存在し、かつ後発品への置き換え率などの条件を満たす先発品だけが対象です。
出典と確認日
- 厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(確認日 2026-09-07)
- 全国健康保険協会 長期収載品の選定療養について(確認日 2026-09-07)
この解説は制度と費用の情報提供で、税務・医療の個別の判断を代替するものではありません。